勤続年数計算ツール
入社日と基準日を入力すると、勤続年数を「年・ヶ月・日」の単位で自動的に計算します。基準日には本日の日付があらかじめ入力されていますが、退職予定日や査定日など任意の日付に変更して計算することもできます。結果欄には履歴書向けの表記例もあわせて表示します。
勤続年数を計算する
勤続期間
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使い方
- 「入社日」欄に、勤続年数を計算したい入社日を選びます。
- 「基準日」欄には本日の日付が自動的に入力されています。今日時点の勤続年数を知りたい場合はそのままで構いません。
- 退職予定日や査定日など、別の日付での勤続年数を知りたい場合は「基準日」を変更してください。
- 両方の日付を入力すると、勤続期間が「○年○ヶ月」の形式で自動的に表示されます。
- 結果欄には、端数の日数と、履歴書・職務経歴書に記載する際の表記例もあわせて表示されます。
有給休暇 付与タイミングの目安(早見表)
週5日以上(または週30時間以上)勤務するフルタイムの労働者を想定した、労働基準法にもとづく法定最低ラインの目安です。
| 勤続期間 | 付与日数(目安) |
|---|---|
| 入社から6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
計算根拠
勤続年数は、社会保険の加入期間、退職金の算定基礎、年次有給休暇の付与日数、住宅ローンなどの審査書類、履歴書や職務経歴書の記載など、さまざまな場面で使われる基本的な情報です。「入社した日から、ある時点までにどれくらいの期間働いたか」を年・ヶ月・日の単位で表したもので、本ツールでは入社日と基準日という2つの日付から自動的に算出します。
計算のしくみは日付の引き算です。まず基準日の年から入社日の年を引いて仮の年数を求め、月同士・日同士も同様に差し引きます。ただし基準日の「日」が入社日の「日」より小さい場合は、月をまたいで端数の日数を借りてくる必要があります。たとえば入社日が15日で基準日が3日の場合、基準日側の月を1つ減らしたうえで、その前月の末日を基準に日数を補正します。同様に、月の差がマイナスになった場合は年を1つ減らして12ヶ月分を補正します。この処理によって、月の日数が28日から31日までばらつく場合や、うるう年をまたぐ場合でも、実際のカレンダーどおりに年・ヶ月・日を求められます。
入社日と基準日が同じ日付の場合、勤続期間は「0年0ヶ月」と表示されます。また基準日に入社日より前の日付を指定した場合は、期間を確定できないためエラーメッセージを表示します。基準日は初期値として本日の日付が自動的に入力されますが、退職予定日や査定日など、任意の日付に変更して計算することもできます。
履歴書や職務経歴書では、日数の端数を切り捨てて「○年○ヶ月」という年とヶ月の単位で勤続期間を記載するのが一般的な慣習です。本ツールの結果欄にもこの表記例を合わせて表示しているので、そのまま書類の下書きの参考にできます。また、年次有給休暇の付与日数は労働基準法によって勤続年数に応じた法定最低ラインが定められており、上の早見表と合わせて確認すると、次の付与時期の目安をつかみやすくなります。ただし付与のタイミングや日数は勤務先の制度によって前倒しや上乗せがある場合があるため、正式な内容は勤務先の規定でご確認ください。
よくある質問
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勤続年数はどの時点までカウントされますか?
本ツールでは基準日(初期値は本日)までの期間を計算します。転職や退職を予定している場合は、退職日や査定日など任意の日付を基準日に入力することで、その時点の勤続年数を確認できます。
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端数の日数はどう扱えばよいですか?
履歴書や職務経歴書には一般的に「○年○ヶ月」のように年と月までを記載し、端数の日数は切り捨てて表記します。本ツールでも端数の日数は参考情報として表示していますが、書類には含めない書き方が一般的です。
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有給休暇の付与タイミングも勤続年数計算からわかりますか?
本ツールの結果と早見表を照らし合わせることで、法定最低ラインの有給休暇の付与時期の目安を確認できます。ただし勤務先の制度によって前倒しや上乗せがある場合があるため、正式な付与日は勤務先の規定をご確認ください。
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入社日より前の日付を基準日にするとどうなりますか?
基準日が入社日より前の場合は計算できないため、エラーメッセージが表示されます。基準日には入社日と同じか、それより後の日付を入力してください。
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転職回数が複数ある場合、通算の勤続年数も計算できますか?
本ツールは1つの入社日から1つの基準日までの期間のみを計算します。複数の職歴を通算する場合は、それぞれの期間を個別に計算して合算してください。