有給休暇 付与日数の目安

週の所定労働日数と勤続年数を選ぶと、労働基準法にもとづく年次有給休暇の法定最低付与日数の目安がわかります。週4日以下で働くパート・アルバイトの方向けの比例付与にも対応しています。表示される日数はあくまで法律上の最低ラインの目安で、実際の付与日数は勤務先の就業規則によって上回る場合があります。

勤続年数から付与日数の目安を調べる

シフト制などで日数が変動する場合は、直近の実態に近い日数を選んでください。
チェックを入れると、週の所定労働日数の選択にかかわらず「5日以上」と同じ表で計算します(比例付与の対象外となるため)。
入社日からの継続勤務年数を、6か月・1年6か月のように0.5年単位に近い数値で入力してください。
ご利用にあたっての注意 労働基準法にもとづく法定最低の付与日数の目安です。勤務先の制度がこれより手厚い場合があります。

使い方

  1. 「週の所定労働日数」で、雇用契約や実際のシフトに近い日数を選びます。
  2. 週の所定労働時間が30時間以上の場合は「週の所定労働時間が30時間以上である」にチェックを入れます(この場合、日数の選択にかかわらずフルタイムの表が使われます)。
  3. 「勤続年数」に、入社日からの継続勤務年数を入力します。「3年6か月」であれば「3.5」のように入力してください。
  4. 入力すると同時に、その時点で法律上付与されるはずの有給休暇の最低日数が結果欄に表示されます。
  5. 結果はあくまで法定最低日数の目安です。実際に何日付与されるかは、下の「計算根拠」もあわせてご確認のうえ、勤務先の就業規則で最終確認してください。

有給休暇が付与される条件(早見)

区分 適用される主な条件
通常の付与(表の「5日以上」の行)週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上
比例付与(表の「4日」〜「1日」の行)週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満
共通の条件雇い入れの日から6か月継続して勤務し、その全労働日の8割以上に出勤していること

計算根拠

年次有給休暇は、労働基準法第39条で定められた、労働者に休養と生活のゆとりを与えるための制度です。正社員だけでなく、パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たすすべての労働者に付与される権利であり、法律で定められた日数は会社が守るべき最低ラインにあたります。この最低日数を下回る社内規定は労働基準法違反となりますが、これを上回る日数を独自に定める会社は数多くあります。

付与の要件は共通して、雇い入れの日から6か月間継続して勤務し、その期間の全労働日のうち8割以上に出勤していることです。この要件を満たすと、最初の有給休暇が付与され、以降は1年ごとの継続勤務と8割以上の出勤率を条件に、勤続年数に応じて日数が増えていきます。付与日数は、雇い入れから6か月・1年6か月・2年6か月・3年6か月・4年6か月・5年6か月・6年6か月以上という区分で段階的に決まり、6年6か月以降は日数の上限に達し、それ以上は増えません。

日数の基準は、週の所定労働日数によって2つに分かれます。週5日以上勤務する場合、または週の所定労働時間が30時間以上の場合は、6か月で10日、以降は最大20日まで段階的に増える通常の表が適用されます。一方、週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合は、労働日数に比例して日数を少なくする「比例付与」という仕組みが適用され、週4日なら6か月で7日、週1日なら6か月で1日というように、通常より少ない日数から始まります。この比例付与の考え方は、フルタイムの労働者との労働時間の差に応じて公平に日数を配分する趣旨によるものです。

境界値の扱いとして、雇い入れから6か月に満たない期間は、まだ有給休暇が付与される対象になりません。また、勤続年数の区分は6か月・1年6か月といった半年単位の節目で切り替わり、その途中の年数であっても直前に到達した区分の日数がそのまま適用されます。実務では、入社直後の有給休暇の取得可否を確認したいときや、パート・アルバイトから正社員に近い働き方に変わったときの日数の変化を大まかに把握したいときにご利用ください。最終的な付与日や日数は、勤務先の就業規則や基準日の設定によって細部が異なる場合があるため、正確な内容は人事担当部署にご確認ください。

週所定労働日数・勤続年数別 付与日数早見表

週の所定労働時間が30時間以上の場合は、週の所定労働日数にかかわらず「5日以上」の行を使います。

年次有給休暇 法定最低付与日数の早見表
週所定労働日数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
5日以上(週30時間以上を含む)10日11日12日14日16日18日20日
4日(年間所定労働日数169〜216日)7日8日9日10日12日13日15日
3日(年間所定労働日数121〜168日)5日6日6日8日9日10日11日
2日(年間所定労働日数73〜120日)3日4日4日5日6日6日7日
1日(年間所定労働日数48〜72日)1日2日2日2日3日3日3日

よくある質問

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